「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(案)の内容ですが、要約すると
1.フードの製造方法などへの基準や成分についての規格を定め基準外規格外のフードの製造、
輸入、販売の禁止。
2.有害な物質を服含むフードの製造、輸入、販売の禁止。
3.フードの廃棄、回収命令
4.フード製造業者等の届出義務。
5.販売したフードの名称や数量を記載した帳簿の備え付け(製造業者、輸入業者小売を除く販売業者)
6.報告徴収、立入検査等 |
これまでの法律を当てはめると、ペットフードは製造物責任法(PL法)、ペット・飼料に関しては動物愛護法、飼料安全法が対象になりますが、ペットの健康と安全の確保を目的とした規制が行われていませんでした。
まだ「案」の段階ですが「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」が施行されることでこれまで法規制のなかったペットフードに規制ができ「食」の安全について理解が深まり、安心してペットに食餌をあげられる環境作りへの後押しになってくれることを望みます。
尚、当面、ペットフードの9割を占める犬・猫用の飼料に限定するようです。
興味のある方は農林水産省、環境省のページに国民の意識調査についての取りまとめや法律案の詳細がありますので是非読んでみてください。
農林水産省 環境省